高額医療・医療費控除の対象になるのか
2017年03月09日
歯科治療は保険が適用されないケースも多くあります。
特にインプラントや審美歯科治療など、見た目を重視する治療は高額治療になります。
しかし、歯科治療に関わらず1年間に支払った医療費が10万円以上の場合は、医療費控除が受けられます。
医療費控除が受けられるのは、自分だけではなく扶養家族も入り、合計金額で申請を行うことができます。
歯科治療に関しては、虫歯や歯周病の治療だけではなく先に述べたインプラントや審美治療、矯正治療なども医療費控除の対象になるのです。
但し、矯正治療の場合は歯医者からの診断書が必要となる場合があります。
歯科治療で医療費控除の対象となるのは、以下のものがあります。
・歯医者での検査・処置・診断など治療に関わる費用
・通院の為の交通費(但しマイカーのガソリン代は対象外)
上記にかかった費用の合計が1年間で10万円以上であれば、医療控除の申請ができます。
手続きの方法は、全ての領収証を保管しておき、翌年になったら税務署に持ち込んで書類を作成するだけです。
交通費など領収証のないものは日付と区間をメモしておきます。
その他に源泉徴収票と、振込用の口座番号が必要となります。
注意点として、治療を受けた際に任意で加入している保険会社から給付金が出た場合、その金額を差し引いて申告しなければなりません。
また、歯医者によっては高額治療に対して歯科ローンを導入しているところもあります。
ローンやクレジットカードで支払った場合、立て替え払いをした金額が医療費控除の対象となります。